大判例

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東京高等裁判所 昭和30年(ネ)742号 判決

被控訴人は、その請求の趣旨として本件訴状の記載以来「別紙目録記載の土地建物に関する原告と被告との間の昭和二十六年一月三十一日附売買契約は無効であることを確認する。」との判決を求め、原判決も本訴請求を認容するに当り、右字句どおりに主文に表示してあるが、その意味は過去に存在してすでに終了した売買という法律関係が無効であつたことの事実の確認を求めるというのではなく、過去の形式上存した売買が無効であるため、引き続き現在も本件土地建物の所有権が被控訴人の所有に属するという権利関係の確認を求めるものであると解すべきことは明らかで、被控訴人は当審において請求の趣旨を「別紙目録記載の土地建物が被控訴人の所有であることを確認する。」と訂正したのは、右字句上の不正確さを改めたものに外ならずというべく、当裁判所も右訂正のとおり字句の上で原判決の主文第一項を本判決主文第二項の如く改めるのを適当と考える。

(齊藤 坂本 小沢)

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